定款一部変更のお知らせ
平成25年3月8日午後4時より、お茶の水ホテルジュラク(東京都千代田区)で開催された臨時総会において、以下のごとく定款第67条が改定されましたので、お知らせいたします。
定款67条の賛助会費に下線部を追加し上限額を設定します。
現行 |
修正後 |
第67条 この法人の会費は、次に掲げる額とする。理事会で徴収を決定するまでの間は入会金を徴収しない。
幹事会員 年会費 12,000円 正会員 年会費 8,000円 賛助会員 年会費 一口10,000円 (3口以上) 学生会員 年会費 4,000円 |
第67条 この法人の会費は、次に掲げる額とする。理事会で徴収を決定するまでの間は入会金を徴収しない。
幹事会員 年会費 12,000円 正会員 年会費 8,000円 賛助会員 年会費 一口10,000円 (3口以上5口以下) 学生会員 年会費 4,000円 |
修正理由は以下の通りです。
一般社団法人日本遠隔医療学会として、国際会議開催に伴う海外参加者からの参加費の収受のため、クレジットカードによる決済能力を持つことがが必要となりました。そこで、国際的なクレジット決済サービスを提供しているPaypal社に法人アカウントを申請しました。ところが、同社コンプライアンス部門より本会の賛助会費に上限が設定されていないことを理由として、決済サービスの提供を拒絶されたました。しかし、同社サービスを利用することが最も簡易なクレジットカード決済能力の獲得手段であると考え、同社の指摘と助言に従い、本会賛助会費に上限額を設定することにいたしました。なお、上限金額の5口5万円は同社コンプライアンス部門の助言によるものです。
この変更は即日施行し、平成25年度分賛助会費請求から適用します。
会員各位のご理解を賜りますよう、お願い申し上げます。
2013年3月11日